千葉の結婚相談所ユテイル・プロの、特定商取引に関する法律に基づく表記について


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特定商取引に関する法律に基づく表記

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店舗名 ユテイル・プロ
責任者 代表 新井 弘
事業内容 結婚相談
所在地

本社
〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央3-13-7 コスモ千葉中央ビル602
TEL:043-202-5267
FAX:043-202-5268
E-MAIL:bridal-uteil-pro@ce.wakwak.com

柏支店

〒277-0005 千葉県柏市3-9-20 エクセラ・モン・ピエース805
TEL:04-7167-0203

FAX:04-7167-0204

E-MAIL:chuo@gamma.ocn.ne.jp

営業時間 11:00〜19:00
URL http://uteil.com

クーリングオフのお知らせ

  • 1. 当社では、契約書面を受領した日から、その日を含めて8日間は、理由の如何を問わず無条件で解約することができます。
  • 2. 書面を発出したときクーリングオフの効力が生じます。
  • 3. すでに役務の提供を受けていても、その代金、その他の金銭を請求することはできません。
  • 4. 役務の対価がすでに支払われているときは、役務提供業者は速やかにその金額を返金しなければなりません。
  • 5. クーリングオフについて不実告知、または威迫 したことにより、お客様が誤認または困惑して入会契約の解除をおこなわなかった場合、お客様は改めてクーリングオフできる旨の書面を受領した日を含む8日間を経過するまでは、入会契約を解除することができます。
  • 6. 1, 及び 5. による解除があった場合、役務提供事業者は一切の損害賠償または違約金の支払いを請求することはできません。

中途解約のお知らせ

  • 1. クーリングオフのお知らせ 1. 及び 5. の期間の経過後も将来に向かって契約を解除できます。
  • 2. 中途解約できる金額
  • 役務提供開始前

    受領済みの金額から次の額を差し引いた金額

    (ア)入会金(契約の締結及び履行のために要する費用)か、政令で定められた3万円のいずれか低い額。

    役務提供開始後

    受領済みの金額から次の額の合計を差し引いた金額。
    (ア)すでに提供した役務の対価に相当する額。

    (イ)2万円か、契約残額の20%に相当する額のいずれか低い金額。

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